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2022.01.13

害獣駆除には資格や免許が必要?勝手に駆除してはいけない理由

結論からいうと、害獣駆除には資格が必要です。動物の種類などによって異なりますが、資格がない状態で害獣駆除を行うと、罰則が課される可能性があるので注意が必要です。

そこで本記事では、害獣駆除に必要な資格や免許について分かりやすく解説します。あわせて害獣駆除・捕獲前に必要な申請についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

害獣駆除・捕獲をするには資格が必要

人や家屋はもちろん、家畜やペットにも害を及ぼす害獣ですが、害獣駆除・捕獲には資格が必要です。資格がない状態での害獣駆除・捕獲は禁じられており、違反すると罰則が課される恐れがあるので注意しましょう。

ここからは、害獣駆除・捕獲に必要な資格や免許について解説します。免許の取得方法や有効期限など、細かく確認していきましょう。

害獣駆除に必要な資格とは?

害獣を駆除したり、捕獲したりするには「狩猟免許」が必要です。狩猟免許は全部で4種類あり、駆除・捕獲方法に応じた狩猟免許がなければ、鳥獣保護法の対象となる鳥獣の駆除・捕獲はできません。

【狩猟免許の種類】
・網猟免許
・わな猟免許
・第一種銃猟免許
・第二種銃猟免許

また、第一種銃猟免許と第二種銃猟免許を取得するには、銃器と空気銃を取り扱える技術が必要です。

なお、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミのような環境衛生に重大な悪影響を及ぼす恐れのある鳥獣については、狩猟免許がなくても駆除することができます。

狩猟免許の取り方

狩猟免許の試験は免許の種類ごとに、毎年複数回実施されています。まずはお住まいの都道府県の担当部署に「狩猟免許申請書」を提出し、手数料を支払います。狩猟免許取得の流れは、以下の通りです。

【狩猟免許取得の流れ】
1.各都道府県の担当部署に「狩猟免許申請書」を提出する。
2.狩猟免許申請手数料(1免許あたり5,200円)を支払う。
3.希望者のみ狩猟免許予備講習会を受講する。
4.狩猟免許試験を受ける。

ちなみに、狩猟免許試験は「知識試験」「適性試験」「技能試験」の3分野からなり、知識試験と技能試験は70%以上の得点、適性試験は全項目の基準を満たせば合格となります。狩猟免許試験の合格率は80~90%なので、きちんと勉強しておけば合格できる確率は高いでしょう。

なお、申請先や必要書類等の詳細については、お住まいの都道府県の担当部署までお問い合わせください。

免許の有効期限

狩猟免許の有効期限は、約3年間です。なお、狩猟免許の更新はお住まいの都道府県で実施される講習会を受講し、適性検査に合格する必要があります。更新時には1免許あたり2,900円の手数料が発生します。

免許が必要な駆除・捕獲方法

害獣駆除において狩猟免許が必要になるのは、以下の駆除・捕獲方法を実施する場合です。

【狩猟免許が必要な駆除・捕獲方法】
・「無双(むそう)網」や「はり網」などの網を使用する場合
・くくり罠や箱罠などの罠を使用する場合
・散弾銃やライフル銃銃器(装薬銃および空気銃)などの銃器を使用する場合

ちなみに以下の方法および期間内であれば、狩猟免許がなくても害獣を捕獲・駆除して構いません。

【狩猟免許が不要な駆除・捕獲の条件】
・塀や囲いのある住宅の敷地内で、銃器を使用しない場合
・農林業者が被害を防止する目的で、囲い罠を使用して猪または鹿を狩猟する場合
・手捕りや捕虫網などの自由猟具で、狩猟を許可された場所で狩猟鳥獣を捕獲する場合
・11月15日~2月15日の狩猟期間中であること

害獣を勝手に駆除することは法律で禁止されている?

害獣駆除には資格が必要だと述べましたが、必要なのは資格だけではありません。害獣駆除を行うには、事前に行政による許可を得る必要があります。万が一、許可を得ずに害獣駆除を行ってしまうと法律違反となり、罰則が課される可能性があるので注意が必要です。

そこで、ここからは害獣駆除と法律の関係について解説します。

鳥獣保護法

害獣は人や家屋に害を及ぼす困った存在ですが、むやみに害獣駆除を行えば生態系のバランスが崩れてしまう恐れがあります。そこで、生態系のバランスを保つために制定されたのが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」です。

「鳥獣保護法」や「鳥獣保護管理法」とも呼ばれるこの法律では、害獣を含む野生鳥獣を許可なく捕獲・駆除することを禁じています。法律で保護された鳥獣を許可なく捕獲・駆除すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる可能性があるので注意しましょう。

鳥獣保護法に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

外来生物法

害獣駆除に関わりのある法律は、鳥獣保護法だけではありません。アライグマやヌートリアのような特定外来生物に対しては、飼育や販売といった取り扱いを規制する「外来生物法」が適用されます。

外来生物法は特定外来生物による被害を防止し、生物・人・農林水産業を守ることを目的としています。特定外来生物を許可なく飼育したり、捕獲後に野外へ放ったりした場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる可能性があるので注意してください。

害獣を駆除・捕獲するには許可申請が必要

害獣駆除・捕獲を行うには、行政による許可が必要です。申請先は地域によって異なりますが、一般的には市役所や保健所で受け付けています。

それでは害獣駆除の許可申請について、詳しく見てみましょう。

届出先

害獣駆除の許可申請の届け出先は、地域によって異なります。一般的には市役所や保健所、農業センターなどで受け付けているので、お住まいの地域の自治体のホームページまたは電話で確認しましょう。

申請方法

害獣駆除の許可申請には、鳥獣の捕獲等許可申請書をはじめとする書類が必要になります。必要書類は地域によって異なりますが、基本的には以下のような書類が求められます。

【害獣駆除の許可申請に必要な書類】
・鳥獣の捕獲等許可申請書
・実施者名簿
・捕獲場所が分かる図面

必要書類の用意は手間がかかる上に、なかには専門的な知識が必要になる項目もあります。そのため書類の準備に不安がある場合は、許可申請を代行してくれる害獣駆除業者に依頼しましょう。

申請にかかる時間

害獣駆除の許可申請には、少なくとも2週間ほどかかる場合がほとんどです。害獣による被害は日を追うごとに大きくなっていくので、できるだけ早い対応を心がけましょう。

害獣駆除を依頼するなら業者?市役所?

ここまで害獣駆除に必要な資格や申請について解説してきましたが、狩猟免許を所持していない方や必要書類の準備に不安を抱えている方にとって、害獣駆除は非常に手間のかかる作業です。

また、害獣に噛みつかれて怪我をしたり、害獣の糞尿から感染症にかかったりする危険性もあるので、できれば害獣駆除に精通したプロに依頼したいところです。

では害獣駆除を依頼するなら、業者と市役所どちらがよいのでしょうか?

しっかりと対応してくれる業者がおすすめ

害獣駆除を依頼するなら、害獣駆除に精通した業者に任せるのがおすすめです。業者の中には駆除作業だけでなく、許可申請の代行や駆除後の清掃・消毒、再発防止策まで講じてくれるところもあります。

しかし、優良業者もあれば悪徳業者もあり、最悪の場合はずさんな作業で高額な費用を請求されることがあるので注意が必要です。業者を選ぶ際は「料金」「作業内容」「保証期間」が明確に示されていることを確認し、最低3社から相見積もりをとることをおすすめします。

市役所は専門家ではない

害獣の被害に悩んでいる方の中には、市役所に相談しようと考えている人もいるでしょう。しかし、市役所はあくまでも許可申請を受け付ける機関であり、駆除作業はしてもらえないことがほとんどです。

基本的に、市役所は「駆除方法や被害対策のアドバイス」「捕獲器や防護服の貸し出し」「害獣駆除業者の紹介」などをしてくれるため、害獣駆除について話を聞きたい方や自分で駆除しようと考えている方は、相談してみる価値はあるでしょう。

害獣駆除に関して市役所がしてくれることは、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

害獣駆除には「狩猟免許」という資格が必要です。狩猟免許を所持していない状態で害獣駆除を行ってしまうと、懲役や罰金などの罰則が課される可能性があるので注意しましょう。

また、害獣駆除には行政による許可申請が必要であり、許可なく害獣を駆除・捕獲することは禁じられています。害獣駆除を行う際は狩猟免許を取得し、自治体に申請書を提出して許可がおりるのを待ちましょう。

しかしながら、害獣を発見してから狩猟免許を取得するとなると、実際に害獣を駆除できるまでに時間がかかり過ぎてしまいます。そこで頼りたいのが害獣駆除業者の存在です。

大阪市中央区に本社を構える大帝リビングは、害獣・害虫駆除を承っています。害獣による被害を最小限に抑えるため、お問い合わせから最短30分でお客様の元へ駆けつけます。害獣による被害にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。